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学生が掛け持ちバイトで103万円を超えた場合に関して

コロナの関係で元々働いていたバイト先が休業状態となり、コンビニで働くことになりました。
元々のバイト先も非常事態宣言解除後に再開をしたのですが、あまりにも給与に無頓着で合算した給与が103万以上となりました。
コンビニの給与が概算で月10万ほど
元々のバイト先が概算で月6万ほどでした
もちろん、親に負担が掛かってしまうことは理解しているのですが、確定申告などはどのように行えばいいのでしょうか?

尚コンビニと元のバイト先は源泉徴収は行われていて、コンビニは退社済みで、元のバイト先は11月まで休職し12月から復帰する(給与振込が来年1月)予定で、年末調整はその際に行う予定です。

税理士の回答

1.相談者様の給与収入の合計が103万円を超えると、確定申告が必要になります。確定申告は、2か所からの源泉徴収票にもとづき、翌年の2/16-3/15に所轄の税務署に申告書を提出することになります。
2.なお、元のバイト先の12月分給与(翌年の1月振込)は、支給日が1月であれば、翌年の給与収入になります。

無知識な為回答が重複してしまうかもしれませんが、元のバイト先にて合算の年末調整を行っていた場合でも、2ヵ所合算の確定申告が必要なのでしょうか? 
というよりかは、合算の年末調整は可能なのでしょうか? または、年末調整は不要でしょうか?
もし年末調整がどちらにしても必要な場合、他の情報媒体を見ると年末調整乙・甲種なるものが存在するとあったので、元のバイト先+コンビニバイトの給与額を記入すれば良いのでしょうか? またその場合はどちらの職場が主たる職場になりますでしょうか? 年末調整する先は前文章にもある通り、元のバイト先です。

1.年末調整は、扶養控除等申告書を提出しているところで行います。この申告書は、収入の多い方(主たる職場)に提出します。元のバイト先へ扶養控除等申告書を提出(甲蘭)されていれば、そちらで年末調整を行うことになります。コンビニのバイトが甲蘭であれば、それを含めて元のバイト先において年末調整をすることになります。この場合は、確定申告は不要になります。
2.コンビニのバイトが乙蘭であれば、年末調整の対象にならないため、2か所あわせて確定申告をすることになります。

なるほど、ありがとうございます
コンビニは既に退職していて、元のバイト先で例年行っていたので、2の場合になると考えられるのですが、その場合元のバイト先にて年末調整を行う必要がないという事でしょうか? また、年末調整を依頼された場合理由を述べれば断れる? のでしょうか。

また、130万に達しないために元のバイト先も退職しようとも考えているのですが、その場合年末調整なく、確定申告は可能なのでしょうか?

1.扶養控除等申告書が提出されていれば、年末調整をすることになります。断る必要はないと思います。
2.年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。

と、いう事は年末調整を求められた場合年末調整を行い、且103万円を超える場合に関しては合算した所得の申告を行えば大丈夫でしょうか?

103万円を超える場合は、年末調整後の源泉徴収票とコンビニの源泉徴収票を合算して確定申告を行うことになります。

分かりました、丁寧な回答をありがとうございます
最後なのですが、もし年末調整を行う前に退職した場合はどちら共年末調整なしの源泉徴収で確定申告を行えば大丈夫でしょうか?

年末調整前に退職された場合は、ともに年末調整なしの源泉徴収票で確定申告を行います。

本投稿は、2020年09月02日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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