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夫が海外単身赴任中の扶養控除について

会社員の夫が単身赴任で海外に住むことになりました。
中学生の子供ふたりの児童手当を受けるため、世帯主変更の手続きをして、妻である私が世帯主になりました。
(私は扶養を外れてパートをしています。)

上の子が来年高校生になるのですが、
来年も夫が海外にいる場合、来年は、上の子について扶養控除が受けられるのは、収入が多い夫でしょうか?世帯主の妻でしょうか?それとも任意で決められるのでしょうか。

海外単身赴任の会社員はそもそも、扶養控除が受けられるのでしょうか。

税理士の回答

回答します
  
 納税者が複数名いる場合は、任意で扶養者を決めることができます。
 
 なお、ご主人は1年以上海外に赴任する予定で出国されているとの前提で説明します。
 翌年以降も海外居住の場合は、引き続き奥様の扶養とされてよろしいかと思います。

【理由】
 1年以上の予定で海外赴任される場合その方は「非居住者」となります。この場合、その方への日本国の課税は「国内源泉所得」に限られており、例えば給与所得のみであった場合は、日本での勤務がない場合は日本では課税されません。また国内勤務があったとしても非居住者課税の場合には、税務上の「扶養控除」は受けられません。
 もちろん、帰国後の場合等はその収入によってはご主人の扶養にされた方が良い場合もありますが、現状では判断付きかねます。

 なお、海外での課税に関する控除は、相手国の課税当局にお問い合わせください。

 国税庁HPの扶養控除の説明箇所を添付します。
 納税者が2名以上いる場合の扶養控除の帰属の変更
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1181.htm

返信ありがとうございます。

私が扶養控除を申請するタイミングは、今年の年末調整のときでしょうか。
(上の子は現在中学3年です)

  回答します
 
  今からでもできますが、ご主人の「出国時年末調整」時にお子様方を扶養に入れていないことが条件になります。
  
 海外赴任の際には、出国時に会社の方で「出国時年末調整」を行うこととなっていますので、ご確認をお願いいたします。

国税庁HPの参考箇所を添付します
 「海外に転勤した人の源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm

度々ありがとうございます。

「出国時年末調整」の確認をしてみますが、おそらく夫が子供たちを扶養に入れていると思います。

夫は9月中に出国しますが、
今年の年末調整で、妻(私)が扶養控除を申請しないことに何かデメリットはありますか。

回答します
 
 申し訳ありません。訂正があります。
 通常、扶養控除の対象になるかはその年の12月31日の現況で判断されます。
 ただし、「出国時年末調整」の扶養控除の要件は出国時の現況で判断されます。
 そこで、出国時の現状により「出国時年末調整」でお子様を扶養控除の対象とされたとしても、12月31日の現状として奥様の扶養控除の対象とすることができます。

 しかしご主人が、他の所得があるとして「納税管理人」をおいて出国した場合は、扶養控除の判定は12月31日で行いますので、ご主人で扶養控除をされた場合は奥様では扶養控除を受けることができません。
 ※納税管理人を置くのは、ご本人の代わりに申告をするためになります。
  住宅ローン控除を受けるため、12月31日現在に本人又はご家族が居住されていることが条件のため、非居住者で申告義務のある所得(不動産所となど)以外にも納税管理人を置くことがありますので、そのをご確認ください。
  
 なお、奥様が扶養控除の申請をしなかった場合には、その分国税(所得税)や住民税の負担が多くなります。

 ご迷惑をおかけして申し訳けございませんでした。
 扶養控除Q&A の 問9をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180_qa.htm
 

ありがとうございます。

「納税管理人」の件を主人に確認したところ、全く知らなかったとのことなので、再度質問させていただきたいのですが、
「他の所得」とは、どのような所得でしょうか。

回答します

 非居住者の課税のうち申告を要するもの代表的なものは不動産賃貸(不動産所得)や土地・建物の売却(譲渡所得)があります。

 他にも「人的役務の提供事業(人の派遣業)」や資産運用などがありますが、それらのものがなく「給与所得」のみである場合は、原則、確定申告は必要ないため、納税管理人の届出は必要ありません。

 ただし、先にも記載しました通り「住宅ローン控除」がある場合は、納税管理人を立てて来年の3月15日までに確定申告書を提出することにより控除ができます

ご返信ありがとうございました。「納税管理人」について理解できました。

ちなみに「出国時年末調整」をするのは、主人本人でしょうか。もしくは、雇用主である主人の会社の担当者でしょうか。

主人によると、会社から特に指示を受けていないとのことなので、本来だれがすべきかを教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

  回答します
 
  「出国時年末調整」は会社で行いますので、ご心配なさらないでよろしいかと思います。
  

ご返信、何度もありがとうございます。

今年の12月31日時点でまだ16歳ではないため、今年の年末調整の際に扶養控除の申請はしないのですが、

夫が出国時年末調整で「子供たちの扶養を外した」場合、
妻(私)の方で扶養親族に入れることになります。

この場合、市役所、税務署、勤務先などで、なにか手続き?申告?が必要なのでしょうか。

児童手当の世帯主変更をしたことで自動的に扶養親族とみなされているのでしょうか。

回答します
 
 「出国時年末調整」では、出国時の年齢で、年少扶養親族、控除対象扶養親族、特定扶養親族に区分されます。
 このうち「年少扶養親族」は国税(所得税=年末調整の対象)の控除の対象にはなりません。

 「年少扶養親族(16歳未満)」は、住民税の計算時に控除の対象となります。
 ご主人は来年の1月1日現在非居住者に該当する場合は、住民税はそもそも課税されませんので、奥様の扶養(住民税)とされることをお勧めします。
 手続きとしては。奥様が勤め先に提出している「扶養控除申告書」の下部に、そのお子様のお名前を記載することで、手続きとなります。
 勤め先によっては、以前提出した「扶養控除申告書」に書き足すパターンと、新たに「異動届出書」として新に「扶養控除申告書」を提出するパターンがあります。
 この件につきましては、奥様のお勤め先にご確認ください。

 なお、児童手当の世帯主変更をしたとしても、自動的に扶養がつけ変わることはありません。 

詳しいご説明をありがとうございます。

私は今まで「扶養控除申告書」を出したことがないので、新たに「異動届出書」として「扶養控除申告書」を提出することになります。

年少扶養親族は住民税の計算時に控除の対象となるので、妻(私)の扶養に入れたほうがいいとのことですが、
私が会社に扶養控除申告書を出すタイミングがわからず…
住民税の計算時とは、いつでしょうか。

回答します
 住民税の計算は、翌年の1月30日に会社から給与支払報告書がおKYられてからになります。
 給与支払報告書は、年末調整に基づいて作成されますので、遅くても貴方の会社の年末調整時に記載するようにしてください。
 ご主人が出国した後(当然「出国時年末調整」が終わっていますので)であれば、いつでも構いませんので、貴女の会社に相談されてはいかがでしょか。

年末調整までに、会社で申請するようにします。

何回も詳しくご説明いただき、助かりました。本当にありがとうございました。

初めてのことでご心配もあると思いますが、また分からないことがありましたら「みんなの税務相談」をご活用ください。

本投稿は、2020年09月02日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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