報酬制のアルバイトについて
学生です。
去年飲食店のアルバイトが約97万でスナックのアルバイトが約18万でした。
スナックの税理士の方に、「ここの報酬は103万とは関係ない」と言われ安心していましたが、今年の7月に合算されていることが分かりました。
この税理士の方が言っていることは嘘ということで間違いないでしょうか?
また、報酬制をいまいち理解していないのでどういうものかお聞きしたいです。
税理士の回答

森田有為
こんばんは。
103万ということは税金計算上の扶養に関するお話しとして回答いたします。
扶養の要件のうち収入要件は、「年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
スナックのアルバイト代約18万が給与所得扱いとなっていたとすれば、飲食店のアルバイト代約97万と合わせると「給与収入が103万円以下」という要件を満たさなくなります。
報酬制とは一般的に、ご相談者様が独立した一事業主としてお店や会社と契約する場合に該当します。給与の場合は雇用という形態で、お店や会社の指揮監督のもとで働くというイメージです。
スナックの税理士は恐らく単なる勘違いかも知れません。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご丁寧な回答ありがとうございます。その税理士さんはわたしの家庭は特別寡婦控除を受けているので103万越えても問題ないとも言っていました。あまり鵜呑みにせず103万以内で働こうと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2020年09月02日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。