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大学生のアルバイト収入とFXの収益、扶養について

大学2回生でアルバイトの給与が100万円ある場合FXを扶養内で利益を上げるとしたら3万までしか稼げないのでしょうか、またFXで3万円以上稼げる場合何万円分まで稼げるのでしょうか。

税理士の回答

扶養内になるためには、以下の様に合計所得金額が48万円以下になる必要ががあります。
1.給与所得
収入金額100万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額45万円
2.雑所得(FX)
収入金額-経費=雑所得金額3万円
3.1+2=合計所得金額48万円
扶養内になるためには、FXで3万円までになります。

迅速で分かりやすい回答をありがとうございます。
FXで30万稼ぎ合計が130万になった場合、親は追加で何円分程税金がかかるのかも教えていただきたいです。

1.相談者様の合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。
2.親の税負担増(年税額)
(1)所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
親の年収が分からないため所得税の税率は20%とします。
(2)住民税 特定扶養控除額45万円x10%(定率)=45,000円

本投稿は、2020年09月11日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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