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子(大学生)の税法上・健保上の扶養について

【子の現況】
今年の4月より他県の国立大学へ進学。アパートで一人暮らし。
貸与奨学金+給付奨学金+バイト代で生活。今年のバイト収入は4月~12月末までで約40万円程度。
仕送り無し。(但し、入学金・前期授業料、新生活にかかる費用等は親が負担。)

先日職場で同じ年代の子を持つ同僚と話している中で、お互いの子どもの大学生活の話になり、「親の仕送りより子の収入(バイト代+給付奨学金)の額が大きいと健保の扶養から外れるらしい(生計を共にしているとはいえないため)」と告げられました。
私は仕送りはしていないのでこの条件に当てはまります。
この場合すぐに健保の扶養から外れてしまう(外さないといけない)のでしょうか?
また扶養から外れてしまった場合、子の収入(バイト代+給付奨学金)を上回る仕送りを定期的に行えば再度扶養に入れるのでしょうか?

また健保上の扶養を外れると、税法上の扶養についても同時に外れてしまい、特定扶養家族の控除(所得税63万円、市県民税45万円)は受けられないのでしょうか?

色々と自分なりに調べてみましたが、いろんな情報が混沌としており理解できません。

お時間のよろしい時で構いませんのでご回答いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

1.親の仕送りより子の収入(バイト代+給付奨学金)の額が大きいと健保の扶養から外れることはないと思います。扶養から外れるのは、収入が130万以上になったときになると思います。詳細は、社会保険事務所、又は市区町村の健康保険課に確認をされてたほうが良いと思います。
2.所得税の扶養は、年収が103万円を超えたとき扶養から外れます。社会保険の扶養から外れる給与収入(奨学金は非課税)が130万円以上になれば、当然所得税の扶養からも外れることになると思います。

本投稿は、2020年10月16日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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