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扶養者が年間10万円程度の所得でも住民税の申告は必要でしょうか?

親の扶養に入っています。
この2020年に給与所得はなく、仮想通貨で10万円ほどの所得(おそらく雑所得だと思います)を得ました。

年間所得が33万円以下であれば、なんの申告も不要といった解説も目にするのですが、この場合も一切の申告は不要でしょうか。
それとも確定申告について調べていると所得税は申告不要でも少しでも所得があれば住民税は必要、といった解説も見かけるのですが、住民税に関しては申告は必要でしょうか。

税理士の回答

住民税については、合計所得金額が45万円(令和2年から)以下であれば、非課税になり、申告は不要になります。

回答ありがとうございます。
後学のためもう1つだけ質問させてください。
扶養に入っている私の場合、年間の所得が45万円以下に収めていれば、一切の申告は不要ということになるのでしょうか。

本投稿は、2020年10月30日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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