雑所得と給与所得 扶養控除
現在アルバイトのお給料で97万円ほど稼いでいます。雑所得をうけとって、103万を超えてしまった場合、親の扶養からは外れてしまうのでしょうか?また、雑所得は経費として交通費などを適用させることで、103万位内に収まると言うことは可能なのでしょうか?
基本的に無知なので、教えていただけると幸いです。
税理士の回答

給与所得と雑所得がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れます。48万円以下であれば、親の扶養内になります。
1.給与所得
収入金額97万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額42万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、雑所得の収入を得るために必要な費用(交通費など)は、経費に計上できます。
回答してくださってありがとうございます。
雑所得があってもし103万円を超えてしまった場合は、確定申告に行き交通費を経費に計上することで、103万位内に収まる可能性があると言うことですね。

相談者様のご理解の通りになります。
ありがとうございました!
とても助かりました^_^
本投稿は、2020年11月28日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。