このケースの年末調整の方法などについて
私は大学生で、今年の夏頃まである塾の支店で講師のアルバイトとして働いていたんですが、コロナの影響で働いていた支店が潰れてしまったので、別の系列の塾で同じく講師としてアルバイトをすることにしました。
先日新しいバイト先から年末調整の案内が来たのですが、私は以前のバイト先では扶養控除申告書を提出しましたが、今のバイト先には提出していません。(バイト先の社員から「提出してね」とも言われていませんが…)
ここでいくつか質問があります。
①新しいバイト先での年末調整は可能なのか(私は年末調整の対象になるのか)
以下は①が可能である(私が年末調整の対象である)という前提の質問です。
②新しいバイト先への扶養控除申告書の提出は今でも間に合うのか、どこに出せばいいのか
③簡単に調べてみたところ「収入が少ない方の申告書は取り下げた方がいい」というようなことが書いてあったが、どうなのか
税金に関して本当に無知なので要領を得ない質問になってしまっていると思いますが、回答の程、どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

回答します
アルバイト先が同じ系列店であることから次の点を確認しないといけません。(担当者の方に確認してください)
1 給与の支払者・・・雇用主・・・は変わっていないのか
「支店」というお話でしたので、雇用主としては同じ可能性があります。この場合は、そのまま「扶養控除申告書」をはじめ、給与のデータが引き継がれていると思われます。
2 系列は同じだか、給与の支払者が変わっている。(フランチャイズ的な感じです)
「1」の場合は、「扶養控除申告書」も継続していますし給与データも引き継がれていますので、今のバイト先において年末調整を行うことが出来ます。
「2」の場合は「1」のバイト先は「退職」したことになりますので
① 新しいバイト先に「扶養控除申告書」を提出する
② 「1」のバイト先から「源泉徴収票」を入手する
③ 「1」の収入等と「2」の収入等の年末調整を行う
なお、「②」の前職の源泉徴収票が入手できない場合は、新たなバイト先においても年末調整ができません。
その場合は確定申告をすることになります。
アルバイト先の状況が不明ですが、「年末調整の案内が来た」ということですので、「1」の可能性が高いと思います。
ただし、今のアルバイト先の経理の方に確認をされた上で、「年末調整」の手続きを進めてください。

①新しいバイト先での年末調整は可能です。
②新しいバイト先への扶養控除申告書の提出は、今からでも間にあいます。勤務先の経理担当者へ提出することになります。
③扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できません。掛け持ちをしている場合は、通常は収入の多い方に提出します。提出した方が甲蘭扱いになり、年末調整の対象になります。提出できない方は乙蘭扱いになり、年末調整の対象ではなく、確定申告の対象になります。
お二方、ご回答ありがとうございます。
現在の状況でいうと米森様の回答の「2」の場合に近いです。「支店」「別の系列」という表現が少し曖昧でした。現在は以前のバイト先とは関係ない、同じ業界の別の企業で働いています。私の働いていた職場だけ潰れただけで、企業自体潰れた訳ではないことを言いたかったのです。
状況について少し詳しい説明をさせて頂きたいです
バイト先から来た案内(紙ペラ1枚)には、「年末調整の対象者は専用Webページから年末調整の申請をしてほしい」旨が書かれていました
この「対象者」とは、
①2020年度分の扶養控除申告書が提出済みで
②12月以降も勤務予定で
③他社でのアルバイト収入がなく
④家庭教師などの事業収入がない人、とこの案内には書かれていました
この専用Webページには、2021年度分の扶養控除申告書を作成するページがあり、このページの冒頭には
「年末調整の実施にあたり、本年中に他社で収入のある方、家庭教師などの事業収入のある方は対象外とさせていただきます。」と書かれています
その下に「(1)本年中にバイト先以外での収入がないこと」と「(2)家庭教師等の事業収入がないこと」の確認のチェックボックスがあり、さらにその下に扶養控除申告書の記入欄がありました
私は今年の夏までは別の企業から給与を得ていたので、(1)の条件を満たさないことになります
なので、このまま年末調整がされず、現在のバイト先になってから今まで給与から引かれていた源泉徴収が返ってこないのかどうかが不安になり、今回の質問をさせて頂きました。
長くなってしまい大変申し訳ありません。
このような状況の場合、どうすれば(何をどこに提出すればいいかなど)年末調整をしてもらえるのでしょうか?というよりも、給与から引かれていた源泉徴収はどうすれば取り戻せるのでしょうか?
よろしくお願いします。

回答します
本来「前職」がある場合は、前職の源泉徴収票を現在の給与支払者に提出することにより、現在の勤め先(バイト先)で「年末調整」ができるはずなのですが、今のバイト先はしないようですので、その場合には、確定申告で所得税の精算を行います。
そのためにも、前職の「塾」から源泉徴収票を入手する必要があります。
前職の塾の源泉徴収票と現在のバイト先の「源泉徴収票」を利用して、確定申告を行ってください。
もともと、「年末調整」とは「確定申告」に変わる手続きのため、「年末調整」ができない時には、「確定申告」による精算をすることになります。
本投稿は、2020年12月05日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。