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メールレディ、そして過不足税額は扶養の計算に含むかについて

こんばんは
現在19歳でバイトをしている者です

今年はコロナウイルスの影響で103万までバイトでは稼げなかったので、確定申告が要らない範囲でメールレディをして足しにしていました

例を上げると、バイトで90万まで稼いだけどまだ103万まで13万稼げるのでメールレディで12万9000円まで稼いでいたのですが、12月の給与明細を見たら、源泉徴収で返ってきた?過不足税額の分が3000円入金されていました
給与明細では、支払い総額では足されておらず、銀行振込額で3000円足されていました
その3000円が足されると103万を少し超えてしまいます
給与明細では、総支払額で計算すると扶養に収まる事が出来るのです

扶養の計算は、1年間に支払われた振込総額で計算するそうですが、
源泉徴収で返ってきた過不足税額は扶養の計算に足すべきですか?

そして、メールレディで稼いだ報酬は精算しなければ無かった物になるのでしょうか?それとも精算してもしなくても稼いでいれば扶養の計算に入りますか?

最後に、メールレディをする為に買った服などの雑費を報酬金額から引けば103万以下になるのですが、確定申告をする金額まで稼いでいないので意味がないのでしょうか?
それとも雑費を引いた金額で自分で計算しても良いのでしょうか?

ご回答お待ちしております

税理士の回答

1.扶養の計算は、1年間に支払われた支給金額(交通費は除く)になります。年末調整で還付された所得税は含みません。
2.扶養の判定は、以下の様に合計所得金額で判定されます。合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。
(1)給与所得
収入金額90万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額35万円
(2)雑所得(メ-ルレディ)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
扶養になるためには、雑所得で13万円までになります。
3.報酬は、精算してもしなくても稼いでいれば扶養の計算に入ります。また、経費はかかった費用は収入から引きます。(自己申告)

ご回答ありがとうございます!

1. つまり、今年の扶養の計算は通常通り給与明細の総支給額で計算し、返ってきた税金は扶養の計算には関係なし。という事で大丈夫でしょうか?

2.メールレディの報酬が、20万以上だと確定申告が必要だそうなのですが、私は約13万円なので確定申告の必要がないのですが、自分で扶養の計算をする時に報酬金額から経費を引いて計算すれば良いのでしょうか?
それとも確定申告が必要な報酬金額じゃなくても、経費などの計算はどこかに提出する義務などはあるのでしょうか?

1.相談者様のご理解の通りになります。
2.給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。なお、この20万円ルールの適用がある場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、住民税についても、合計所得金額が45万円以下であれば、申告不要になります。
3.扶養の計算は、自分で報酬から経費を引いて計算します。確定申告の有無にかかわらず、経費の証憑等は提出しません。しかし、保存の義務はあります。

なるほど…。
理解することが出来ました!
詳しく御説明頂き、本当にありがとうございます

本投稿は、2020年12月20日 03時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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