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扶養控除申請について

昨年3月で退職した年金受給者です。任意継続中のため保険証の変更はなく、継続して家族を扶養しています。
昨年12月に臨時で1月まで非常勤として勤務することになり、庶務から令和2年分の扶養控除等申告書の提出を求められました。夫(控除対象配偶者)を扶養していることを知られたくないので、職場には扶養控除の記載をしないで提出し、後で税務署に控除申請をすることはできますか?
また扶養控除、保険料控除、医療費控除の申告は、3月15日を過ぎても良いのでしょうか?それとも所得税申告と一緒に15日までにしたほうが良いのでしょうか?

税理士の回答

  回答します

  「扶養控除申告書」にご主人の情報を記載せず、確定申告により「配偶者控除」を受けることができます。

  還付申告になる場合は3月15日以降でも確定申告書の提出は大丈夫ですが、念のため「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成し、場合によっては郵送で申告されてはいかがでしょうか。
  
  国税庁HPの掲載箇所を添付します
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

  追伸
  
  一言漏れていましたののでお伝えします。「扶養控除」「保険料控除」「医療費控除」は「所得税確定申告」の際に行う控除のことです。別々に計算して申告する内容ではありません。

早速の回答ありがとうございます。源泉徴収が届きましたら、少々不安ですがネットで申告してみたいと思います。

本投稿は、2021年01月03日 23時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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