学生勤労控除 仮想通貨 家族扶養
学生です。勤労学生控除を受けて年間130万以内で家族の扶養に入っています。仮想通貨のマイニングをやっていて33万円投資して8万円分元を取り返したのですが一度下ろそうと考えています。給与所得で130万+雑所得のマイニングで8万=138万の計算になります
給与所得と雑所得合わせて130万以内にしないと家族の扶養からも外れるのでしょうか。
になるのですが税金、扶養は大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

相談者様の合計所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額130万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額75万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
勤労学生控除は、合計所得金額が75万円以下であれば受けられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。しかし、相談者様がこの控除を受けても合計所得金額が48万円を超えてしまえば、親の扶養から外れます。
本投稿は、2021年01月07日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。