アルバイトとウーバーイーツの掛け持ち時の扶養、住民税、確定申告について
現在大学生でアルバイトをしています。それに加えて近々ウーバーイーツの配達員を始めようと考えています。その中で親の扶養内でいられる条件や確定申告等の有無を自分でまとめてみたのですが、誤っている部分や不足している部分がありましたら訂正お願いします。
以下自分なりのまとめ
アルバイトの給与が1ヶ月6万と仮定し、12ヶ月で72万
72万-55万(給与所得控除)=17万
17万-48万(基礎控除)=-31万なので
経費を0にするとウーバーイーツで稼げるのは31万円まで、超えると親の扶養から外れる。
また、住民税の非課税ラインは45万だから
17万-45万=28万なので
ウーバーイーツで28万円以上稼ぐと住民税を払わなければいけない。
次に確定申告について
扶養内と住民税を払わないことを意識して働き、
アルバイトでは1年で72万、ウーバーイーツでは1年で21万稼いだとする。
国税庁によると「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」は確定申告が必要になるため、この場合はウーバーイーツでの収入が20万を超えているので、扶養は外れないが確定申告は必要になる。
とこんな感じです。拙い文章ですが、添削お願いしたいです。また、アルバイト先にウーバーイーツの配達員をやることを伝えたほうがいいのかも教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて残額があり、かつ、給与以外の所得が20万円を超える方は確定申告が必要です。
言い換えると、基礎控除額を超える給与所得(給与収入103万円超)があるサラリーマンの方が副業として20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
したがって、アルバイトで72万、ウーバーイーツで21万稼いだ場合、合計所得金額は38万円で基礎控除額を超えませんので、扶養内、かつ確定申告不要となります。
なるほど!ありがとうございます!
もう一つ確認したいことがあるのですが、
アルバイト先に年末調整をすると言われた時はウーバーイーツでいくら稼いでいるかを言わなければいけないのでしょうか?それとも給与収入が103万を超えていなければそもそも年末調整はされないのでしょうか?

アルバイト先に扶養控除等申告書を提出しておれば原則、年末調整をすることになっています。
ただし、年末調整は給与所得だけの税金の精算手続きですので、Uber eatsによる収入は報告不要です。
なるほど!そうなると年末調整がない場合でもUber eatsによる収入の報告も不要ですかね?

アルバイト先には雑所得に係る収入は原則不要です。
また、住民税についてなんですが、あるサイトでは「ウーバーイーツでの収入が20万以下でも住民税の申告はしなければいけない」とあります。これは正しいのでしょうか?

最初にお答えしたとおり、各種の所得の合計額から、所得控除を差し引いて残額があり、かつ、給与以外の所得が20万円を超える方は確定申告が必要です。
この場合、給与所得以外の所得が20万円未満であっても、住民税の申告は必要です。
この大前提は、給与所得だけで所得税がかかる方に適用されるものです。
なるほど!では、アルバイト収入が1年で72万円の場合、扶養内かつ住民税などの税金を自ら払うことなく、そして確定申告などの税に関する手続きをしなくていいのにUber eats(雑所得)のラインは28万円以下という認識でよろしいでしょうか?
× 手続きをしなくていいのに
○手続きをしなくていい

そうですね。その認識で間違いありません。
ありがとうございます!助かりました!
本投稿は、2021年01月17日 14時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。