税理士ドットコム - [扶養控除]令和2年分年末調整:扶養親族に対する控除額について - 令和2年の特定扶養控除額は、所得税63万円、住民税...
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令和2年分年末調整:扶養親族に対する控除額について

お世話になって居ります。
標題の件お教えいただきたくご相談です。

私は、何年も大学生の息子(21歳)を扶養しているのですが、仲間内で話しているなかで、「令和2年分から、今まで特定扶養親族の控除額は63万円だったけれど、引き上げられるのよね」という話を聞きました。
その時は無知で恥ずかしさもあり聞けなかったのですが、私が調べたところ、63万円に変更はないかと思っています。
ただ、息子が私の扶養に入るためには、合計所得金額が、今までは38万円でしたが、令和2年分からは48万円以下であることが要件になったことは把握しています。
しかし、給与のみの場合は給与収入が103万円以下とのことで、収入金額の制限は変更なしと認識しています。
すみません、令和2年分から特定扶養親族の控除額が変更されているのでしょうか?
お手数ですがご教示の程お願い致します。

税理士の回答

捕捉します。
令和2年分からの改正があり、わかりずらくなっています。
特定扶養控除の金額は変更されていないのですが、要件とされる合計所得金額が38万円以下から48万円以下に変わりました。
そして、給与所得の計算も変更になりました。
給与所得控除という必要経費に相当する控除額の変更があり、その最低額が65万円から55万円になりました。

その結果、昨年までは、103万円の給与の場合65万円を引いて残りが38万円のため扶養控除が受けられました。
令和2年は、103万円から55万円を引いて残りが48万円のため、扶養控除が受けられます。

つまり、昨年と同じということになります。

出澤先生
 お世話になって居ります。
 令和2年分の扶養控除額については、令和1年分と変更無しということですね。
 (特定扶養控除は63万円)
 (息子のアルバイトも103万円以内にするよう注意させていました)
 お手数をお掛けしてしまいすみません、ご指導ありがとうございました。

鎌田先生
 お世話になって居ります。
 令和2年分の扶養控除額については、令和1年分と変更無しということですね。
 (特定扶養控除は63万円)
 (息子のアルバイトも103万円以内にするよう注意させていました。
  給与所得控除、基礎控除額が変更になっても、年収上限は変更ないということですよね。)
 お手数をお掛けしてしまいすみませんでした。
 ご指導ありがとうございました。

本投稿は、2021年01月23日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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