老人扶養控除と確定申告について
お忙しい中すみません。
7年ほど前に結婚し、主人の実家に主人の両親と同居しています。
今、義父が74歳くらいだと思うのですが、老人扶養控除というものがあるということを昨日知りました。
①義父に38万以上の収入がない場合、今からでも遡って4年前から扶養の手続きはできるのでしょうか?
②老人扶養控除の確定申告は遡って申告できるようですが、扶養の手続き自体をしていなかった場合でも、遡って扶養の手続きをすれば4年分申告できるのでしょうか?
③主人はこども2人と私を扶養しているのですが、それと老人扶養との違いはあるのでしょうか?
ちなみに、私は今ほとんど収入がないので、主人の名前で扶養の手続きも医療費の確定申告もしようと思っています。
お恥ずかしいですが、こういうことに無知なもので、具体的に教えて頂けるとありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
お答えします。
老人扶養親族は、年末時点で満70歳以上の扶養親族が該当します。
同居している親御様ということで、同居老親に該当しますので、お一人あたり、扶養家族に入れる場合の控除額は58万円になります。
扶養に入るには、合計所得が38万円以下であれば入ることができ、収入が公的年金だけであれば、65歳以上の方の場合には、120万円までは所得がゼロになりますので、老齢基礎年金は年間80万円程度のはずですので、そうであれば、扶養に入れるかと思います。
子供さんについては、年末時点で満15歳までのお子さんは、税務上は扶養控除がなく、16歳以上から1人38万円。19歳から22歳までの期間は、一人あたり特定扶養親族として63万円の控除になります。
ご主人はお勤めの給与所得者であれば、勤務先で何年も遡及して年末調整をやり直してもらうことはできませんので、所轄税務署に確定申告をすることで、控除を入れて還付してもらうことができます。今まで税務署に全く申告していない場合には、5年間できることになっていますので、3月15日までであれば、平成23年分から申告を出せると思います。
還付金は、ご主人が年税額で納税している所得税額を限度に還付になるので、上限になりますね。
以上お答えとさせていただきます。
早速の具体的なお返事ありがとうございました!
お礼が大変遅くなってしまってすみません。
お返事について確認ですが、私たちがこれからすべきことは、
①義父が老人扶養に入れるかどうかを確認する。
②入れるとしたら、主人の会社に扶養の手続きをする。
③近くの税務署でこれまでの控除分の確定申告をする。
ということで大丈夫でしょうか?
度々申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
お答えします。
扶養に入れるかどうかを決めて、入れるのであれば、今後の年分、平成29年分移行については、勤務先に、養父の方の所得を証明する書類、取りあえず、平成28年分の公的年金の源泉徴収票を持っていってみて、市区町村の課税証明も必要だということであれば、取得して提出すれば良いと思います。
確定申告は、税務署には所轄がありますので、ご住所を管轄している税務署に遡って過去の年分の確定申告を出し、その中で扶養控除に養父の方を加えた計算で記載する。
ということになると思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
またまた早速のお返事ありがとうございました。
いろいろと勉強になりました。
今後に生かしていきたいと思います。
お役に立てたようでしたらよかったです。
本投稿は、2017年01月27日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。