[扶養控除]noteでの収益について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. noteでの収益について

noteでの収益について

無職で親の扶養に入っており、現在アルバイトなどはしていません。ですが趣味でやっているnoteで収益が発生しました。その場合、何かの申告をする必要や、払う必要のある税金などありますでしょうか?売り上げ金額は1万円以下です。

税理士の回答

親御さまの扶養に入っていらっしゃって、売上1万円以下であれば確定申告や納税をする必要はございませんので、ご安心ください。

住民税なども大丈夫ということでしょうか?
そして、売り上げがいくら以上になればそのような義務が生じるかを教えていただけると嬉しいです!

売上が20万円以上になれば、所得税の確定申告が必要です。
なお、住民税については、20万円未満でも原則、申告が必要になります。

最初の質問の答えと違っていて、どうしたらいいのかわかりません…最初の「申告をする必要はありますか?」の問いに対して、前回の返答だとその必要はないとおっしゃいたのですが、どちらが正解なのでしょうか…
理解力に乏しく申し訳ありませんが、もう一度その点を踏まえてご回答いただけると嬉しいです。

理解力に乏しいなどということは全くありません。
私の回答が意味不明料で混乱をさせてしまい、誠に申し訳ありません。

所得税については、note収入1万円未満であれば、確定申告・納税の必要はありません。

住民税については、かなり複雑な話になります。
まず、住民税の納付という観点では、note収入1万円未満の場合、発生しません。これは基礎控除という一律の控除があるためです。
では、住民税の納付が発生しなければ、住民税の申告をしなくてよいかというとそういうわけではなく、自治体は住民税の申告情報を元に国民健康保険料の金額や、児童手当の支給額などを決定しています。このため、住民税が発生しない場合でも、収入状況を申告してくださいというのが各自治体の考えです。

ご相談者様は親御様の扶養に入ってらっしゃるということで、「では、~」以下の意味での住民税申告も不要と考えられます。しかし、ご相談者様に改めて「住民税なども大丈夫ということでしょうか?」とご質問いただきましたので、今後扶養から外れるなど状況の変化があることも想定に入れると、「原則必要」と覚えておいていただいた方が無難だと考えなおし、二度目の回答に至りました。


ご参考までに、東京都港区のホームページを引用いたします。
【質問】
住民税(特別区民税・都民税)の申告が必要な人は、どんな人ですか。

【回答】
・1月1日現在、区内に住所があり前年中に所得のあった人です。ただし次の人を除きます。
(1)税務署に確定申告をされた人
(2)所得が給与所得だけで、勤務先から給与支払報告書が区に提出されている人
(3)所得が公的年金収入だけで、公的年金等支払報告書が区に提出されている人
(4)前年の所得が一定の所得以下の人
35万円×(本人+被扶養者)の人数+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)

なお、一定の所得以下で住民税の申告義務のない人でも、次のような場合は申告が必要です。(国民保険料等の算定などが住民税をもとに行われるため)
●国民健康保険や介護保険に加入している人
●児童手当や福祉サービスを受けている人
●課税(非課税)証明書が必要な人
また、申告不要の(2)(3)の場合でも、漏れている所得控除等を申告すれば住民税が軽減される場合があります。(所得税の確定申告をすれば所得税の還付を受けられる場合もあります。)

紳士的でご丁寧な解答をありがとうございます、不安が解消されました。
今しばらく扶養から抜ける予定はないという点と、20万円も稼げる予定もないので、申告や納税などは今はしなくても良い、という意味で理解したのですが、合っておりますでしょうか?

そのご理解で差し支えないと思います。

何度も対応していただき、誠にありがとうございました。本当に助かりました!

本投稿は、2021年03月10日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226