アルバイトの扶養上限金額に交通費(立替の場合)を含めるか否か
私は親の扶養に入れるように、収入を103万円以内で働きたいアルバイト、もといフリーターです。
通常、交通費が通勤手当として給与明細に計上され給与と一緒に振り込まれる場合、月15万円位迄は非課税であり、その非課税範囲内で支給された交通費分は103万円の扶養判定に含まれないという理解でいます。(つまり、時給で103万円分働く+年間通勤手当2万円=銀行に振り込まれる総支給額105万円でも扶養内のままでいられる。)
しかし、私が働くところは少し複雑で103万円に交通費を含むのか否かの判定が微妙なのです。
説明すると、通勤時の交通費分は私が立替ています。そして後から、立て替えた交通費分が振り込まれると言う形なのですが、この立て替えた分は通勤手当として給与明細に計上されず、立替た分をただ給与振込時に一緒に返すよという方式なのです。
別の言い方で言うと、給与支払日に銀行に振り込まれる総金額は、給与明細上の金額と差があります。例えば、月の交通費が3000円、時給で85000円働いた場合。給与明細上には計85000と表示されますが、実際に銀行に振り込まれる額は85000+立替た交通費分=88000円なのです。
事実上の通勤手当なのですが、通勤手当として給与明細に計上されているわけではないのです。この場合、この交通費の立替分として振り込まれた額を通勤手当と同じ様に扶養内の計算に含まなくてよいのか疑問です。
判定によっては、交通費分働く時間を減らして103万円に調整しないといけないです。又、事実上通勤手当の部分を扶養上限額に含めないとして時給103万円分しっかり働いた後で、実は通勤手当として計上されてないから課税対象ですとなって扶養を外れるのも困ります。
自分で文章書いててもややこしいケースだなと思うのですが、この場合は振り込まれる立替分を通勤手当と同じものとして扱ってよいのか確認したいと思っております。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

振り込まれる立替分を通勤手当と同じものとして扱ってよいと思います。
本投稿は、2021年03月13日 09時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。