[扶養控除]別世帯の親の扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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別世帯の親の扶養について

下記の状況において、控除対象になるか教えてください
①父(特障)、母: ともに80歳、国民年金(非課税世帯)
②次女世帯:両親と同居、別世帯(課税)
③他兄姉:少額だが現金にて生活支援
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<確認事項1> 現在考えている申告
.①母_確定申告予定(有価証券等のため)
 その際、①父を配偶者(特別)控除に入れる
・②の主人(サラリーマン)
  妻(配偶者控除)
  ①の両親を扶養控除に入れる
---
<確認事項2> どの人まで親を扶養できる??
 他の兄姉も僅かですが、両親に生活費を援助しています。
 他の兄姉も、それぞれの確定申告・年末調整等において、親を扶養に入れることは可能ですか?
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以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  「生計を一にしている」人がご両親を「扶養」に入れることができます。
  また、同一人を複数の人が「扶養」に入れることはできません。
  
 「生計を一にしている」とは
  ①寝食を共にしている人
  ②生活費を負担している人と考えられています。

  ご兄弟(及びご夫婦)でご両親に生活費を負担してる場合には、ご両親をどなたの「扶養」に入れるかはご兄弟で話し合い、どなたかお一人が扶養に入れることになります。
  なお、お母様がお父様を扶養に入れて確定申告書を提出しているので、本来ならお父様をそのほかのご兄弟の扶養にすることはできません。
  そこで、「②」のご主人が既に年末調整でご両親を扶養に入れているので、お母様の確定申告書を訂正(4月15日までは訂正申告が可能です)か、ご主人がお父様の扶養を外した確定申告書を提出して納税をすることになります。
  

 追伸(蛇足ですが)

1 「②」の次女夫婦(ご主人)は、ご両親と同居していますので特段の理由がない限りは「生計を一にしている」ことになります。

 また、同一人を重複して他の人が「扶養」に入れることはできないため、他のご兄弟が生活費を負担している場合などは、よく話し合って決める必要があります。

2 重複して同一人を「扶養」に入れられないため、お母様の確定申告書を「訂正」せずに、ご主人がお父様を扶養のままにしますと、扶養が誤りだとして、後日「扶養是正」の通知(会社に届きます)が来る可能性がありますので、ご注意ください。   

早々に分かりやすいご回答ありがとうございます。
確定申告はこれからなので、修正申告せずに申請しようと思います。

①の両親の確定申告をする場合は、配偶者控除、扶養控除はゼロで申告
②の主人が確定申告するときは、両親を扶養控除に入れる
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ちなみに、②の主人が年末調整で扶養に入れているので、夫が確定申告するときも、同じように両親を扶養に入れて申告で問題ないですよね?
今回は変更しませんが、もし年末調整で扶養にいれておいて、確定申告時に扶養から外したとしても、これは確定申告の修正申告と違うので問題ないと考えてよろしいですか。

また、主人の扶養控除に入れたとしても、別世帯のままになると考えてよろしいですか?

付け加えの質問で申し訳ありませんが、ご回答いただけましたら幸いです。

  回答します

 お母様が、お父様を扶養(控除対象配偶者)にしていない場合は、ご主人の確定申告の際にも同様にご両親を扶養に入れても問題ありません。(記入をします)
 世帯の考え方は、住民税(住民票)上の考え方ですので、別世帯のままになると思われます。

 なお、確定申告で年末調整の内容を「訂正」したとしても「修正申告」とは呼びません。
 年末調整は確定申告に代わる手続きではありますが最初に行う申告はあくまでも「確定申告」といいます。
 修正申告とは、確定申告に誤りがあり、確定申告期限の後に修正(追加納税がある場合)する申告書を「修正申告」といいます。
 

ご丁寧な回答で、疑問が解消されました。
本当にありがとうございました!!

本投稿は、2021年04月06日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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