年度途中で扶養内に戻った場合の社会保険について
4月からパートの勤務時間を減らし、扶養内で働くことになりました。
3月までは扶養から外れていたため、1月から3月までの収入は約70万円ほどです。
そこで質問です。
社会保険に加入せず働く場合には、あとどのくらい働くことができますか?
4月以降、月収8.8万円や週20時間勤務などの条件を守っていれば、年収が106万円を超えてしまっても大丈夫なのでしょうか?
所得税が増えてしまう、という点は仕方がないと考えているため、社会保険のことについてお伺いできれば幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険については、今後の年収(過去の収入は顧慮しない)が130万円未満(会社の加入条件が106万円以上の場合は106万円未満)であれば、扶養内になると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
早速ご回答いただき、ありがとうございました!
求めている検索結果がなかなか見つからなかったため、とても助かりました。
本投稿は、2021年04月07日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。