アルバイト、Uber、勤労学生
勤労学生適用時にアルバイトとUber eatsで120万円の収入があった場合(なるべくUberの割合多めで稼ぎたいです)に学生自身に発生する税金や親の社会保険の扶養から外れるなどの不利益な影響はございますでしょうか?
※親の扶養控除は考えて頂かなくて結構です。
税理士の回答

アルバイトとUber Eatsで120万円であれば、合計所得金額が75万円以下になり勤労学生控除を受けら所得税は非課税になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
社会保険についても、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、親の扶養内になると思います。
ありがとうございます。
例えばですが、給与収入40万円、Uber での収入80万円であった場合、確定申告を行えば(所得税、住民税は非課税)(親の社会保険の扶養内)(その他税金における不利益はなし)という解釈で差し支えないでしょうか?

勤労学生控除を受けて所得税を非課税にするためには、以下の様に合計所得金額を75万円以下にする必要があります。
1.給与所得
収入金額40万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得
収入金額80万円-経費5万円=雑所得金額75万円
3.1+2=合計所得金額75万円
Uberでの収入が80万円であれば、経費が5万円必要になります。
なお、住民税は合計所得金額が45万円を超えると、課税になります。
ありがとうございます。
勤労学生適用の場合でも上記回答と同様でしょうか?
(給与収入40万円、Uberでの事業収入80万円の場合)

勤労学生控除適用の場合、上記回答と同様になります。勤労学生控除を受けるためには、合計所得金額を75万円以下にする必要があります。
ありがとうございます。
給与所得0、雑所得が60万円の場合は住民税はどのくらい発生するのでしょうか?

給与所得金額0,雑所得金額60万円の場合、住民税は以下の様になります。
1.所得割
60万円-勤労学生控除26万円-基礎控除43万円=課税所得金額0
所得割は非課税になります。
2.均等割
上記の場合、合計所得金額は60万円になります。合計所得金額が45万円を超えると、均等割(5,000円-市区町村によって異なる場合があります)が課税されると思います。
ありがとうございます。
最後に確認なのですが、
・給与収入50万円
・Uberの収入70万円(経費5万円)
・勤労学生適用
・千葉県柏市住み
の場合は以下の認識で合っておりますでしょうか?
社会保険:親の扶養
所得税:非課税
住民税:5500円/年
その他:支払うべきものはなし

相談者様のご認識の通りになると思います。
本投稿は、2021年05月05日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。