勤労学生のアルバイトとUberの掛け持ち
大学4年生です。
勤労学生、確定申告を適用し以下の収入があった場合に【住民税と所得税は非課税】になり【社会保険も親の扶養内】でしょうか?
もし課税される場合は、どの収入ラインであれば非課税+社会保険の扶養内になりますでしょうか?
例①
給与収入:60万円
Uberでの収入:60万円
例②
給与収入:50万円
Uberでの収入:70万円
例③
給与収入:80万円
Uberでの収入:40万円
最終的には合計収入で120万円ほど稼ぎ、かつ住民税、所得税非課税+社会保険の扶養内でありたいと考えていますが可能でしょうか?
税理士の回答

1.所得税
合計所得金額が75万円以下であれば、所得税は非課税になります。
2.住民税
(1)所得割
合計所得金額が69万円以下であれば、住民税の所得割は非課税になります。
(2)均等割
合計所得金額が45万円を超えると、住民税の均等割は課税になります。
本投稿は、2021年05月05日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。