税理士ドットコム - [扶養控除]大学生キャバ嬢が扶養を外れないようにするには? - おおむねあなたのお仕事は事業所得に分類されてい...
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大学生キャバ嬢が扶養を外れないようにするには?

今月からキャバ嬢のバイトを始めました大学生です。報酬は日払いの手渡しで頂いております。
扶養からはずれないために収入を103万円以内に収めるつもりで働いています。しかし、よくよく調べるとキャバ嬢は個人事業主だから48万円以上稼ぐとだめとか、手渡しだから103万円の壁は関係ないし確定申告もいらないやら様々な情報が出てきて混乱しています。まだ始めたばかりなので48万もいっていないのですが、このペースだとすぐに超えてしまいます。
結局私はどこまで稼いでいいのでしょうか?
お店にマイナンバーを提出したことはないです。

税理士の回答

おおむねあなたのお仕事は事業所得に分類されていると思われます。
したがって、所得(収入-必要経費)が48万円を超えると親の扶養から外れます。

本投稿は、2021年05月07日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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