学生が業務委託で仕事をする場合の扶養控除について
今大学2年生で、長期インターンで働くことになったのですが、雇用形態が業務委託になると言われました。業務委託では扶養控除で103万円まで稼ぐことは可能でしょうか?
現在はインターンの他に塾でアルバイトをしています。今年は月5万円程度稼いでいます。今年の今までの収入は30万円程度です。
税理士の回答

中島吉央
業務委託の場合、合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内となります。
回答していただきありがとうございます。
自分でも調べてみたのですが、いまいちよくわからないので合計所得金額というものについて詳しく説明していただけないでしょうか。
また、業務委託では103万円の壁ではなく、48万円より多く稼ぐと扶養を抜けてしまうという認識でいいのでしょうか。
合計で稼ぐ額として
業務委託で48万円+アルバイト=103万円
というのは大丈夫でしょうか。

中島吉央
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
上記の合計で48万円を超えると、扶養から外れます。
ですから、給与収入55万円、業務委託(必要経費後)48万円なら、扶養から外れません。
本投稿は、2021年06月08日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。