実母を扶養控除に入れた方がよいか?
夫(自営業)・子供3人(夫の扶養)・私の5人家族です。
私は夫とは別でパート先の健康保険に入っていて毎年確定申告をしています
収入としてはパート収入と不動産所得等の合計額で約270万ほどです。現在はアパートを計画中で含まれると合計額もあがります
実母は今72歳で住民票登録としては同居してる状況ですが、実際は施設に入所中で年金受給のみの非課税所得者です。この先終身で入所の為施設からは出ませんが私の扶養に入った方が節税につながるのでしょうか?
年金受給内容としては老齢基礎年金年間約87万・遺族年金約82万です
税理士の回答

行方康洋
扶養に入れられた方が節税になります。実際に施設内での面会や生活用品の受け渡しなどをされていると思いますので、扶養に含められて問題ないかと思います。
ご主人の方が所得が多い場合は、ご主人が扶養に入れられるほうが節税になる場合があります。
ありがとうございます
毎月の施設料や生活用品などは今まで母の口座から使ってましたが、扶養する方の口座から支出しないと対象にならないと言うことでしょうか?
節税になるのはわかりましたが、どのくらいの節税になるのでしょうか?
夫だと年収は900万くらいです
私は上記した通りです

行方康洋
基本的には、お母さまの年間の合計所得金額が48万円以下であれば、扶養の対象となります。
詳細な要件は国税庁のウェブサイトを確認してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
節税額は年収のみでは何とも言えませんが、所得税と住民税を合わせて10万円前後は節税になるのではないでしょうか。
ありがとうございます
扶養には入らなかったとしても、医療費控除はできますか?
無知ですみません。宜しくお願いします

行方康洋
相談者様とお母さまが、生計を一にしており、相談者様が生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費でないと医療費控除の対象とはなりません。
国税庁のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
本投稿は、2021年06月14日 15時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。