Uber eats 配達員の確定申告について
扶養に入っている専門学生です。3月からUber配達員をしています。親から仕送りもしてもらってます。この場合、扶養範囲で、税金もかからないで稼げるのは45万円以下なのでしょうか?
また、確定申告は必要ですか?
親にはバレたくないです。
税理士の回答

回答します。
合計所得金額が45万円以下であれば、親御様の扶養に入り、かつ、所得税も住民税も課税されません。
所得税(税務署)の申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
なお、Uber eats のお仕事は「雑所得」となりますので
収入金額 ー 必要経費 = 雑所得金額
収入が、Uberのみであればこの金額が「合計計所得金額」となります。
親御様に解るか否かについては、明確にお答えすることはできません。何らかの事情で、親御様の会社から、扶養者の「課税証明」の提出を求められることもあり得ますので、申し訳ございません。
回答ありがとうございます。
40万円いかなくても住民税の申告は必要ですか?住民税の申告はどうやって行うのですか?
また住民税の申告をすることで親にバレますか?
すみませんもう一つ質問があります。ここでの「所得税(税務署)の申告」とは確定申告のことですか?

回答します
① 所得金額がある場合は住民税の申告は必要になります。
② 親御様に分かるか否かは、判断できません。
お子様の収入などを調べることは、あまりケースが無いと思いますが、絶対に分からないとは言えません。
③ 所得税の申告とは確定申告、正しくは「所得税確定申告」のことです。
本投稿は、2021年09月30日 05時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。