16歳未満の扶養親族について
宜しくお願いします。
夫の両親と農業をしています。
私達夫婦は夫の父(事業主)から専従者給与を各々もらっており、16歳未満の子供が4人います。
4人の子供のうち2人は、保育園(市立)に通っていますが、今年度9月~3月の保育料が、倍近くまで上がってしまいました。
市役所に問い合わせたところ、令和3年度の市民税額(世帯)に基づいて決定されるとの事でした。
しかし、収入が増えている訳では無いので納得できないままでいましたが、令和2年の確定申告をもう一度確認した方がいいと助言をいただきました。
確認したところ、収入や控除額などは元年とほとんど変わらなかったのですが、変わっているとすれば、扶養親族の人数くらいでした。
令和元年の申告の時点では、第4子が誕生していなかったので、夫の扶養に3人いれました。
令和二年の申告では、第4子も誕生していたので夫の扶養人数を4人に増やせばよかったのですが、
夫の父が青色申告の申告書に記入する際に、書く欄が3人までしかない事から
夫に2人、私に2人 と分けて記入したということが分かりました。
この件を市役所に相談してはみましたが、やはり税額を決定する側なので、教えて頂けませんでした。
市県民税などの税額を決定する際に16歳未満の扶養親族の数というのは、関わってくることなのでしょうか?
自治体によって異なることでしょうし、一概にとは言えないことだとは思います。
令和3年の申告の際には、4-0 もしくは3-1などにした方がいいのでしょうか?やはり2-2ですか?
どちらにした方がいいのかアドバイス頂きたいです。
税理士の回答
こんにちは。税理士の人見と申します。
市県民税などの税額を決定する際に16歳未満の扶養親族の数というのは、関わってくることなのでしょうか?
16歳未満のお子様は、所得税・住民税とも扶養控除できませんので、扶養の人数は関係ありません。
令和3年の申告の際には、4-0 もしくは3-1などにした方がいいのでしょうか?やはり2-2ですか?
どちらにした方がいいのかアドバイス頂きたいです。
実際の年収等が分かりませんのでその範囲でのアドバイスとなります。
もし奥様側の収入が少ないのであれば、お子様を奥様の扶養にすることにより、住民税の非課税限度額が増えます。金額によっては住民税が非課税となる可能性もありますのでご検討ください。
本投稿は、2021年10月01日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。