扶養親族がいる場合の学生アルバイトの給与に関する質問です。
私は大学生でアルバイトをしています。
私は扶養に入っておらず自分自身が世帯主で、扶養親族(18歳、年間の給与所得は103万円以下) が1人います。
この場合私自身の給与に税金がかからないのは年間の給与が103万円までの場合なのでしょうか。それとも扶養控除を受けられるため、103万円以上稼いでも税金はかからないのでしょうか。
また、扶養控除を受けられる場合の手続きについてもお 教えていただきたいです。
税理士の回答

社会保険料等が無い場合のベースは所得税は103万+勤労学生控除27万=130万で扶養親族が平成15年1月1日以前の生まれであれば+63万=193万です。住民税所得割のベースは167万です。扶養控除を受ける場合の手続きは会社に申告するか自分で確定申告するかです。

(追加)平成18年1月1日以前生まれの場合も+38万です。
本投稿は、2021年10月21日 10時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。