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年金受給者である別居の母親を青色申告専従者とした場合の扶養控除等の取扱について

【前提条件】
・Webでハンドメイド作品を販売しています。
・営業利益(所得の合計)は約180万円です。
・別居の夫の母親は来年4月で70歳となります。別居で1人世帯主です。

【質問内容】
①別居の夫の母親に経理業務等を担当してもらい、青色申告事業専従者とすることは可能でしょうか。

以下、①が可能な場合ご回答いただきたいです。

②別居の夫の母親の公的年金受給額110万円以下、報酬は81000/月(972000/年)の場合、年金受給分は全額控除+給与所得控除55万円+基礎控除48万円となり、別居の夫の母親に所得税・住民税はかからない、で合っていますでしょうか。
③別居の夫の母親を青色申告事業専従者とすることで、夫の扶養控除にて別居の夫の母親分を控除対象とすることはできなくなる、で合っていますでしょうか。
④別居の夫の母親を青色申告事業専従者とすることで、私の営業利益(所得の合計)は約180万円-夫の母親への給与97.2万円=所得の合計約82.8万円となり、夫の配偶者特別控除を適用(48万円超95万円以下、控除額38万円)できますでしょうか。
⑤現在、別居の夫の母親は夫の社会保険上の扶養に入っており、国民健康保険料を負担しておりませんが、青色申告事業専従者にして年金収入+給与収入となると夫の会社の健保の規定により、社会保険上の扶養から外れることとなります。
これに伴い、国民健康保険料は自己負担となるかと思いますが、給与97.2万円-給与所得控除55万円=42.2万円が所得となり、別居の夫の母親世帯の所得が43万円以下となるため、所得割はゼロ、均等割と平等割は7割軽減となり、おおむね27000円前後/年の国民健康保険料負担となる、であっていますでしょうか。

質問内容が多く申し訳ございませんが、ご回答いただければ幸いです。

税理士の回答

①可能ですが源泉税、法定調書の税務署への提出、給与支払報告書の市町村への提出が必要です。②あっています。住民税の基礎控除は43万です。③あっています。④あっています。青色申告特別控除を使っても満額ではないものの配偶者特別控除は使えます。⑤おおむねあっていると思います。

本投稿は、2021年10月27日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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