学生の確定申告について
親の扶養に入っている大学生です。
今はアルバイトはしていないのですが、今年に入ってから短期のアルバイトを3つし、そのお給料が約50万ほどあります。もう今年はアルバイトをする予定はないので、これ以上お給料が増えることはないです。そして、フリマサイトで要らなくなった洋服を何着か売って1万円、チケット流通センターで行けなくなってしまったコンサートのチケットを売って17万円の利益を得ました。
アルバイトで給与所得がある場合、フリマサイトなどでの売上(副業)が20万円以下であれば確定申告は必要でないとの認識なのですが、この場合は確定申告しなくても大丈夫なのでしょうか?雑所得≦48万円&給与所得+雑所得≦103万円に当てはまるのですが、確定申告が必要なのか分からずにいるので、教えて頂けると助かります。
税理士の回答

相談者様が年末調整をしなければ、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、生活用動産(衣服など)の売却は課税の対象外になります。
ご丁寧に返信有難うございます。
当てはめてみたところ、
1.給与所得
50万(収入金額)-55万(給与所得控除額)
2.雑所得
18万円(ラクマとチケ流の収入金額)-1000円(経費)
となりますが、2の経費というのはチケットや洋服を発送した際にかかった送料ということで合っていますか?
0(マイナスの場合は0と考えて大丈夫ですか?)+17万9000円となり48万円以下になるので、確定申告は不必要ということでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2021年10月29日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。