扶養内大学生の収入について
大学生でYouTubeをしています。
収入に経費を差し引いた所得が48万円以上なら扶養ではなくなり、45万円以上なら住民税の支払いの義務が発生すると思います。
これら以外に何か金額に対しての支払い等ありますでしょうか?
『所得が45万円以下になれば、アルバイトで103万円以下と同じように税金等の支払いはない』という認識で正しいでしょうか?
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
おっしゃるとおり、他に所得がなく、YouTube(雑所得または事業所得)の所得額(収入ー必要経費)が45万円以下であれば住民税もかかりません。
なお、給与所得であるアルバイト収入が103万円まで所得税がかからないのは所得額=収入ー所得控除額=103ー55=48万円だからです。
所得が45万円以下なら税金等の支払いがないのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年10月30日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。