扶養家族の所得オーバーについて
63歳の義母を私の扶養に入れています。
義母の所得が130万を超えていましたが、そのまま昨年の年末調整書類を提出しました。
社労士さんにはその旨伝えてあったのですが、今になって、令和1年分について扶養内ではないと言われて義母の源泉徴収票を持参するよう言われました。
昨年12月から自営の夫の店で手伝っており、給与はありません。年金は受給しているようです。
どれくらいの追加徴税がくるのか、つまり今の状況がどういうことになっているのかもよくわからず不安でいます。
これから、どう対応したらいいかアドバイスいただけたら幸いです。
税理士の回答
少し状況がわからないのですが…令和1年分と仰っているのは「2019/1~2019/12」の期間の申告のことですね?
そうなると、確かに「今になって」という感じですねぇ…。
相談内容はこの令和1年分の申告をやり直す、という意味ですね?
そして、2020/12から給与所得はなく年金のみと仰っている意味は、年金のみでは130万円未満ですということですね?
(現在は問題ないが、令和1年分だけを問題視すれば良い、と読みました)
ご相談者様の義母は63歳ということで、社会保険における扶養は180万円未満だと思います。
そのため、所得税・住民税にのみフォーカスすれば良いと思います。
ざっくりとした考え方ですが、38万円の控除がなくなるので、38万円にご相談者様にかかっている税率を乗じた金額を納付することになります。
例えば、所得金額が500万円の場合は30%(所得税20%、住民税10%)なので、114,000円ですね。
税務調査で判明したわけでもないので、税務署の方に気軽に相談すれば良いと思います。
親切に教えて頂けると思います。
丁寧な回答、ありがとうございます。
今日、担当の方からこれから計算して、追加徴税があると思いますと言われました。
自営の主人の扶養より勤めている私の扶養の方が得かと思いましたが、無知でいろいろするものじゃないですね。
本投稿は、2021年11月01日 20時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






