税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトの確定申告と、扶養について - ①年末調整においては、給与所得以外に所得があれば...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. アルバイトの確定申告と、扶養について

アルバイトの確定申告と、扶養について

私は学生でアルバイトをしております。アルバイトの収入は12月までを見込んでも、103万以下です。そのほかに、フリマアプリでせどりを行なっており、売り上げから必要経費を引いた利益が5万円ほどあります。

アルバイトの収入が103万以下でも、こういった副業での利益が出ていれば、アルバイト先での年末調整の際に何かする必要がありますか?

また、副業の方の利益が20万以下ですので、親の扶養から外れることはないという解釈で合っておりますでしょうか?

ご回答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①年末調整においては、給与所得以外に所得があれば給与所得以外の欄に所得金額の見積額を記載します。
②給与所得の他に雑所得がある場合、扶養の判定は以下の様に合計所得金額で判定されます。48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

ご回答いただき、ありがとうございます。

計算したところ、②でご説明いただいた合計所得額は48万円以下でした。

雑所得が出たら、住民税を納めないといけないと思うのですが、その場合、アルバイト先から何か特別な書類をもらう必要はありますか?
私自身で勝手に、住民税を納める際の書類を提出してしまっても良いのでしょうか?

住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば非課税で申告の義務はありません。もし、45万円を超えた場合は、自分で市区町村の住民税課に申告書を提出します。申告は給与所得と雑所得を合わせて申告しますので、アルバイト先からは源泉徴収票を入手することになります。

本投稿は、2021年11月03日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,141
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226