収入が不安定な場合の扶養と扶養控除申告書の見込み額について
夫の協会けんぽの扶養に入りながら個人事業主として仕事をしています。
扶養の範囲について、3か月連続の月収が108,333円を超えた場合 被扶養者の資格を失うと聞いたのですが
収入の見込みにばらつきがあり、4か月目に月収が0になる可能性がある場合も資格をはく奪されてしまうのでしょうか?
またこの場合、夫の令和4年分の扶養控除申告書にはどの程度の見込み額を書くのが適切でしょうか?
税理士の回答

社会保険は今後の年収見込みが130万以上の場合は扶養を外れます。扶養控除申告書には令和3年分の見込み額を書きます。
本投稿は、2021年11月11日 03時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。