税理士ドットコム - [扶養控除]雑所得を抑えて親の扶養内にとどめたい場合 - ①経費は、1/1-12/31の間に収入を得るためにかかっ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 雑所得を抑えて親の扶養内にとどめたい場合

雑所得を抑えて親の扶養内にとどめたい場合

現在大学2年生で、親の扶養に入っています。現時点で今年度の給与所得(アルバイト)102万円、雑所得(報酬)6万円稼いでしまっています。既に「給与所得の金額+雑所得の金額」が48万円以上になってしまい、このままだと扶養から外れてしまうのですが、下記のように今から経費計上することで雑所得を減らし、扶養内にとどめたいと考えています。

1.給与所得
収入金額102万円ー給与所得控除額55万円=47万円
2.雑所得
収入金額6万円ー経費5万円=1万円
3.合計所得金額
1+2=48万円


そこで、質問が2点あります。

①必要経費を落として雑所得を減らし、今年度扶養内に抑えるには、時期的に今から(2021/11/14)手続きを行っても間に合いますでしょうか?親の会社は既に年末調整の締め切りが近づいているのですが、今年度の年収は102万円と記載して扶養内であると会社に申告しても問題ないのでしょうか?

②必要経費を報酬金額から落とすために、具体的にいつ頃にどのような手続きが必要なのでしょうか?


ご教示の程何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

①経費は、1/1-12/31の間に収入を得るためにかかった費用を計上できます。親の会社には、合計所得金額が48万円以下になると見込まれるのであれば、扶養内で申告してよいと思います。
②12/31までに経費で計上して、領収書等の証憑を保存しておけばよいと思います。

迅速なご対応をありがとうございます。

質問が2点ございます。

①報酬支払い元の事業者に確認したところ、「報酬」という定義が「雑所得」ではなく、個人事業主としての「売上」にあたる、と言われたのですが、この場合でも、下記の計算方法で扶養内にとどまることはできるのでしょうか?(事業者から発行される書類は支払調書です)

1.給与所得
収入金額102万円ー給与所得控除額55万円=47万円
2.個人事業主としての売上
収入金額6万円ー経費5万円=1万円
3.合計所得金額
1+2=48万円

②もし、経費計上することで扶養内にとどまれる場合、2021年12月31日までに経費計上を完了させないといけないと思うのですが、支払い元の事業者に確認したところ、確定申告の際に本年度分の経費を計上すれば良い、と言われ、それだと扶養内に留まることができないと思うのですが、このような場合、どうすれば扶養内にとどまることができますでしょうか?

ご教示の程何卒宜しくお願い致します。

①報酬(売上)の計上は、事業所得でも雑所得でも同じです。雑所得でも、上記の計算方法で計算して扶養内になれます。
②報酬を得るためのかかった費用(交通費など)を計上すればよいと思います。

ご返答ありがとうございます。

今年度12月31日時点では提出書類作成や申告などは何もせず、来年度の確定申告で経費計上を申告すれば、扶養のままでいられるという認識で問題ございませんでしょうか?

相談者様のご認識に通りになります。

1つ疑問が残るのですが、

私のような場合、今年度12月31日時点では、源泉徴収票や支払調書上では、扶養を超えている状態になります。確定申告は翌年2月〜と認識していますが、それまでの間に税務署から扶養が超えている、と判断される可能性があるのではないかとも思うのですが、税務署から連絡が来たり、追加徴収がされたりすることは無いのでしょうか?

本投稿は、2021年11月14日 08時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226