高校生が動画編集で稼いだ際の税金(外注費や経費等)について
17歳の高校生です。YouTuberや企業の動画制作をしてお金を稼いでいます。
今はディレクターとして、編集作業の一部をフリーランスの方に外注し受注できる数を増やしています。そのため、今年に入ってから10月までに64万円稼ぎましたが、自分の手元に残った金額は40万程です。
11,12月の手元に残る金額はそれぞれ10万円位になると思います。
開業届、青色申告承認申請書等は出しておりません。
そこで下記3点質問です。
ご回答のほどよろしくお願い致します。
①税金はどのように計算するのでしょうか?
②外注費、仕事のために購入したPC(15万)・マイク・マウス等はどのような扱いになるのでしょうか?経費として落とせるのでしょうか?
③親の扶養を抜けてしまう場合、プラスされる税金額の計算方法が知りたいです。
税理士の回答

①YouTuberや企業の動画制作での所得は、雑所得になり所得金額は以下の様に計算されます。雑所得金額が48万円を超えると、親の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
雑所得金額-基礎控除額48万円=課税所得金額
課税所得金額x税率=所得税額
なお、住民税については、未成年の場合は合計所得金額が135万円以下であれば非課税になります。
②収入を得るために必要な外注費等は、経費になります。なお、PC(10万円以上)は、固定資産に計上して減価償却します。
③相談者様が扶養から外れると、親は扶養控除(所得税38万円、住民税33万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
1.所得税 扶養控除額38万円x所得税の税率10%=所得税額38,000円
親の年収等が分からないため所得税の税率を10%としておきます。
2.住民税 扶養控除額33万円x10%=33,000円
本投稿は、2021年11月20日 07時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。