税法上の扶養について
夫、妻、18歳、14歳、13歳の5人家族です。
コロナにより会社経営の夫の収入が120万に減少し、10月末までフルタイム勤務、現在は夫の扶養に入っている妻は180万ほどの収入になる見込みです。
この場合税法上の扶養については18歳の子供を妻側につけ、残りの2名は夫側として確定申告を行えばいいのでしょうか?
税理士の回答

回答します
お子様を、ご夫婦どちらの「扶養親族」とするかは自由に決めることができます。収入よりも「所得金額」でご判断ください。
なお、奥様が「年末調整」で、18歳のお子様を扶養親族とした場合であっても、確定申告の時にご主人の所得金額が確定した時点でご主人の扶養とするなど変更することもできます。(修正申告などでは変更できません) ※確定申告書を提出する前にご検討ください。
また、ご主人の所得金額によっては、ご主人を貴方の配偶者控除や配偶者特別控除の対象とすることも可能です。
14歳、13歳のお子様については、住民税の控除対象(年少扶養)となりますが、このお子様方に関しても、ご夫婦いずれかの扶養にすることができます。
国税庁HPから、説明箇所を添付します。参考にしてください。
「2以上の所得者がいる場合の扶養親族の帰属」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/09.htm
本投稿は、2021年12月09日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。