扶養控除せず収入103万円超過し、会社に追加徴税がきた場合の対応
私の昨年度の収入が103万を超過していながらも、父親が扶養を外れずに申請していたため、父親の会社に税務署から通達が届きました。現在父親は21万円前後ほどの支払いと私の過去3年分の源泉徴収票の提出を求められている状況です。父親の所得税率は40%です。
以上を踏まえ質問は以下の2点になります。
1、21万円前後の内訳は何か
(納税金の不足分×1.1倍(ペナルティ)?)
2、過去3年分の源泉徴収票は提出必須か
(アルバイトを掛け持ちしていたため、一部すぐに用意できない分の源泉徴収票があります。103万を超えたのは間違いなく去年のみでその前の2年間は超えておらず、去年分の源泉徴収票は用意できます。)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
1 税額の内訳は何か、ペナルティが含まれているか
お父様と貴方の年齢によっても異なりますので一概に言えません。
なお、ペナルティはありません。(会社にも加算税・延滞税は課税されません)
仮に、お父様の税率が20%で貴方の控除額(一般)が38万円の時として3年分としたならば、概算で以下のようになります。
38万円 × 20% ×102.1%(復興特別所得税)× 3年=232,788円
税率は5%~40%の累進課税であることと、貴方が19歳以上23歳未満で「特定扶養(控除額63万円)」であった場合は税額が変わります。
なお、21万円が1年分であれば可能性としては
21万円÷102.1%÷63万円 = 0.326 税率33% になりますので
お父様の税率が33%で貴方が特定扶養だっだのではないかと推察いたします。
2 必要になります
税務署では、扶養に該当しない年を把握した場合、遡って確認が必要であることと、ご本人(お父様)自身がご理解するためにも、「源泉徴収票」などで、過去の分も併せて扶養の是否を確認する必要があります。
なお、源泉徴収票は再発行ができますが、時間がかかる場合等は住民税の課税証明書(貴方の分です)で代用することができます。
念のため、お父様の会社に確認したうえで市区町村の窓口で「課税証明書」を入手してください。
気を付けることとして、所得税上の令和2年分 ⇒ 住民税上の令和3年度 となっているため、請求年分を間違えないようにしてください。
本投稿は、2021年12月13日 23時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。