4月から就職大学生。1月から3月のアルバイトは親の扶養控除に関係ありますか?
今年の4月から就職の決まっている大学4年生です。
今年の1月から3月のアルバイト収入は親の扶養控除に関係があるのでしょうか?
親が公務員で、アルバイトの給料が3ヶ月平均で108,334円を超えてはいけないと言われています。
ただ春からの出費を考えて、大学が落ち着く1〜3月になるべくアルバイトをしたいと考えています。
4月から親の扶養は外れると思うのですが、1〜3月はまだこの3ヶ月平均を守る必要があるのでしょうか?
上限103万と同じく、年末にリセットされる仕組みでしょうか?
親に聞いてもはっきりしたことは分からないそうで、困っています。
1月〜3月のアルバイト収入の増加によって、社会人2年目の自身の税金が増えるのは理解しています。
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
回答します。
扶養控除に関しては、給与収入103万円の壁があります。
これは暦年計算です。
1月から12月までの給与収入の合計額なので、あなた様が就職することにより、103万円を越えてしまいますので、あなた様の言うとおり、お父様の令和4年分の年末調整では扶養控除は受けられません。
問題は、お父様が公務員であるということです。
多分、税金の話ではなく、扶養手当や共済組合すなわち健康保険のことではないかと思います。
確か年間収入の見込み額が130万円を越えると、扶養手当がもらえなくなるほか、あなた様を共済組合から外さないといけなくなると思います。
この件は、お父様に確認していただいた方が良いと思います。
共済組合の問題であれば、お父様に迷惑がかかりますので、確認することをお勧めします。
本投稿は、2022年01月01日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。