親の扶養にいた際の雑所得無申告について
社会人で給与を頂いています。
親の扶養にいた際の無申告について
2018年に親の扶養に入っていましたが
自分のバイトの給与と雑所得を合わせると
扶養から外れる金額になっている事に気づきました。
親は確定申告をしています。
扶養控除で63万ほどあるのですが
親は源泉徴収を見ながら給与所得控除後の金額から63万を引いて計算し、
給与所得のみを修正して、修正前との差額と延滞金を納付すればよいのでしょうか?
この場合は過少申告になりますでしょうか?
住民税もかかると思うのですが計算式は以下であっていますでしょうか?
均等割り額5000+所得割額(課税所得×10%)
修正前-修正後=差額と延滞金を支払い
私ですが2018年では親の扶養に入っていたため、確定申告しておらず、住民税を払っていないのですが雑所得が66万ある場合
「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」+雑所得(66万)=課税所得
課税所得×5%=①
①×15%(無申告税)=滞納金で良いでしょうか?
また、住民税ですが
均等割り額5000+所得割額(課税所得×10%)
上記を全額支払いすればよいのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
親御様においては、扶養控除を外した修正申告書を提出します。
修正申告は、新たに申告書を出し直すということですので、再度、一から計算します。
おおよそあなた様のお考えとおりですが、自主的な修正申告には、過少申告加算税は賦課されません。
後は、延滞税、住民税がかかります。
なお、親御様の勤務先からあなた様に対する扶養手当が支給されていましたら、問題が発生するかも知れません。
勤務先ごとの規定なので、ご確認してみてください。
次に、あなた様の分ですが、考え方は問題ありません。
但し、自主的な無申告加算税も5%に軽減されると思います。
その他、あなた様のご質問のとおり、延滞税、住民税はかかります。
本投稿は、2022年01月04日 08時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。