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メールレディをする上での確定申告などについて質問です。

今年からメールレディとアルバイトを両方やろうと考えている大学1年生です。今年20歳になります。新潟市在住で、住民票は他の市にあります。
そこでいくつか質問があります。

①「親の扶養から外れない」「住民税を払わなくてもいい」「確定申告をしなくてもいい」
その全部に当てはまるためにはメールレディとアルバイトで幾らずつなら大丈夫ですか?

②新潟市は96.5万円以上年収があると払わなければいけないというのは合っていますか?また私は他の市に住民票があるのですが、住民税は新潟市に払うのでしょうか。

③上記以外にもこれ以上稼いだら払わなければいけないもの、申告しなければいけないものがあれば教えて欲しいです。

よろしくお願いします。

税理士の回答

①以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
②住民税は、2022年1月1日に住んでいた市区町村で課税されます。
③確定申告、住民税申告以外はないです。

お忙しい中、回答していただきありがとうございます。
もう少し質問させてください。
①確定申告、住民税申告をした場合は親に通知などがいくのでしょうか。
②親の扶養内にいるためだけであれば合計所得金額はいくらになるのでしょうか。

よろしくお願いします。

①確定申告、住民税の申告をしても親に通知は行きません。
②扶養内の合計所得金額は、48万円以下になります。

ありがとうございます。
では、アルバイトだけを行う場合で親の扶養内にであるためにはいくらまででしょうか。

よろしくお願いします。

申し訳ありません。先程の質問に補足です。

アルバイトだけを行う場合、メールレディだけを行う場合はそれぞれ親の扶養内にいるという条件だけではいくらまで稼ぐことができるのでしょうか。

アルバイトだけの場合は、収入金額103万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額48万円 になります。メールレディだけの場合は、収入金額-経費=雑所得金額48万円 になります。

ありがとうございます。

アルバイトとメールレディの収入を合わせて103万円では親の扶養内でいることはできないのでしょうか。

扶養内になるためには、合計所得金額が48万円以下になる必要があります。

ありがとうございます。

メールレディで1円でも稼いでしまったら合計所得金額が48万円以上で扶養から外れ、
メールレディを行わずアルバイトだけであれば、収入金額103万円以上で扶養から外れるということでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。なお、扶養から外れるのは、48万円超、103万円超になります。

お忙しい中、回答していただきありがとうございました。
何度も質問したのにも関わらず丁寧に回答していただきとても嬉しかったです。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月16日 15時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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