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パート103万+雑所得20万超えの場合、幾らまでの雑所得なら扶養から外れずに済みますか

パート収入103万で夫の扶養に入っており、保険も夫の社保(家族)に加入しております。

今年から同人誌を出しているのですが、有難い事にお手に取って下さる方が多く、このまま順調にいけば今年度は経費を引いた雑所得の額が20万を大幅に越えそうです。

経費を引いた雑所得20万以内は所得の確定申告は要らず住民税の申告のみで良い事は把握しているのですが、『雑所得が20万を超えた場合、パート収入103万+幾らまでの雑所得なら夫の扶養と社保を抜けずに済むのか』が分からず、雑所得の収入の額を増やす事に二の足を踏んでおります。

パート収入103万で、夫の扶養と社保を抜けずに済む経費を引いた雑所得のMAX額を教えて頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、所得税の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
給与収入が103万円であれば、雑所得金額が1円以上になれば所得税の扶養から外れます。また、社会保険の扶養については、給与収入金額と雑所得金額の合計が130万円未満であれば、社会保険の扶養内になると思います。

返信ありがとうございます。
夫(年収600万以内)の扶養に入っている妻がパートで103万を稼いでいる場合、同人誌やフリマアプリでの売買その他含めて経費を引いた雑所得が1円でもあれば夫の扶養から外れて配偶者特別控除の対象にもならないという認識でよいでしょうか?

相談者様の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば、配偶者特別控除の対象になります。

本投稿は、2022年01月22日 01時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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