[扶養控除]離婚後の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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離婚後の確定申告について

確定申告で自分に該当する控除か知りたいです。
昨年、離婚しました。子供と3人で暮らしていますが、上の子が社会人で、下の子が学生です。訳あって、下の子は上の子の扶養に入れて、私は扶養には入っていませんが、生計は、私の給料でたてています。その場合、ひとり親控除は適用されますでしょうか。
それと、学生の子は、アルバイトしているのですが、勤労学生控除の対象になるのか知りたいです。今まで、年末調整しかしたことなく、確定申告は初めてなので、アドバイスいただけたらと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

「ひとり親」とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていない人のうち、次の三つの要件の全てに当てはまる人となっています。
(1) 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2) 生計を一にする子がいること。
この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
(3) 合計所得金額が500万円以下であること。
下の子を上の子の扶養親族としていると、(2)の「他の人の扶養親族になっていない人」に該当しなくなりますので、「ひとり親控除」は適用されません。

「勤労学生控除」は、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば対象となります。ただし、給料の収入が103万円を超えると「扶養親族」とはなれませんので注意が必要です。

回答ありがとうございました。
確定申告の書類をもらうため、税務署に行った際に、自分がひとり親に該当するか聞きましたところ、該当するとお話しありました。どちらが本当なのでしょうか
でも、税理士さんのお話しの通り、扶養親族の部分がわからなかったので、
自分の扶養に入ってなければ、ひとり親、寡婦のどちらにも該当しないということになりますか。

誰の扶養かが明らかになっていなかったのではないでしょうか。
寡婦控除の場合も、離別の場合は扶養親族が必要です。
国税庁ホームページのタックスアンサー№1170(寡婦控除)№1171(ひとり親)にこの旨が記載されておるので、確認してください。

本投稿は、2022年02月03日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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