同居老親と同居特別障害について
母親の扶養について教えて下さい。
家や生活費等は私と同じ(生計を一?)状態です。
確定申告にあたり、いままで疑問だったのが「同居」についてです。
前回以前の確定申告上には同居老親及び一般障害で申告していました。
同居老親 58万円控除
一般障害者 27万円控除
ただ、昔から要介護認定4であったのですが、あまり気にも留めていませんでしたが
これは実は特別障害者に該当はしないのでしょうか?
色々なサイトでは要介護と障害者控除はイコールではないという事みたいですが…。
また、母親は3年前あたりから寝たきり状態で介護医療院に入っております。
介護医療院なので老人ホームではないとは思うのですが、これは「同居」として
捉えても問題ないでしょうか?
①私の考え方
同居老親 58万円
同居特別障害 75万円
本来はこの状態で申告すべきものだったのか…。
②介護医療院が「同居」ではないとなってしまうと以下のような状態になりますか?
同居老親以外 48万円
特別障害者 40万円
税法がそういう決まりなら仕方ないですが実際がわかりません。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

土師弘之
「要介護認定を受けていれば、税法上の障害者に該当する」という質問が多くありますが、一言で言うと間違いです。
税法上は障害者控除の対象となる障害者を限定列挙してますが、要介護認定を受けている場合は、次の要件が必要とされています。
・精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人(このうち、特別障害者に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者に該当します。)
つまり、要介護認定を受けていても、市町村長等から障害者控除対象者認定がされていなければ、(特別)障害者控除は受けられないということです。
また、「同居」とは、納税者等と同居を常況としている老親等が,病気などの治療のために入院しており,一時的に別居しているケースであり、「介護医療院」も「老人ホーム」と同様に生活の場となっている可能性があるとされていますので、本当に一時的なものか実態で判断するしかないと思われます。
返信が遅くなり大変申し訳ございません。
もう少しだけお付き合いください。
要介護5の認定を出して貰えたのですが、これでも特別障害者には該当しませんか?
結局のところ市区町村に障害者控除対象者認定が必要となりますでしょうか?
というか特別障害者に該当するには障害者控除対象者認定が必ず必要という事になりますか?
要介護認定5の有効期間がはR3年12月中旬から令和4年12月末までとなっていました。
今の現状は国税庁にある複雑な介護に該当する状態です。完全に寝たきりで排便等は一人では
まず不可能です。
今から市区町村にこれを提出して遡って障害者控除対象者認定はしてもらえるのでしょうか?
確かに市区町村で取り扱いは違うとは思うのですが一般的なお答えで構いませんので
ご教示宜しくお願い申し上げます。

土師弘之
税法上、「市町村長等や福祉事務所長等の障害者控除対象者認定を受けている者」となっていますので、要介護認定だけでは該当しません。
「その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人」という規定はありますが、税務署がわざわざ確認に行くことはありませんので、証明書を添付するのが普通です。
12月31日現在で障害者控除象者であることの認定なので、今年になってから認定を受けることになります。したがって、今、申請するのが普通です。
ご回答ありがとうございました。
状況は障害者控除だとしても、それ相応の証明が必要となるということですね。
本日、早速市町村に連絡し申請書を提出いたしました。
本当に助かりました。
今後とも宜しくお願い申し上げます!!
本投稿は、2022年02月05日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。