税制上の扶養内で働ける上限
年間で給与収入55万円、事業収入123万円(内経費10万円)を得ていると仮定します。
給与収入55万−給与所得控除55万=給与所得0円
事業収入123万円−経費10万円−青色申告特別控除65万円=事業所得48万円
給与所得0円+事業所得48万円=合計所得金額48万円
1.上記の場合合計所得金額が48万円以下なので親の扶養に入れるという認識であってますか?
2.大抵のサイトでは事業所得の計算方法として
事業収入−経費=事業所得となっていますが青色申告者の場合は事業収入−経費−青色申告特別控除=事業所得ですよね?
それとも経費の内訳に青色申告特別控除が含まれているのでしょうか?
税理士の回答

1.相談者様のご理解の通り、合計所得金額が48万円以下であれば所得税の扶養内になります。ただし、青色申告特別控除額は、電子申告の場合に65万円になります。
2.青色申告の場合は、事業収入−経費−青色申告特別控除=事業所得金額 になります。
本投稿は、2022年02月10日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。