[扶養控除]キャバクラの経費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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キャバクラの経費について

キャバクラで働いたとして例えば20万円を稼いだとしてそのうち美容院やドレス、交通費は経費としていいのでしょうか?
また、経費になった場合20万−経費が給料となりその合計が103万を超えていなければ扶養から外れないのですか?それとも経費を引かない給料で103万以内にしなければいけないですか?

税理士の回答

回答します。
あなた様が支払い受けるのは、給与か報酬で話は異なります。
例えば、お客さんが支払った金額の何%かをもらう制度なら報酬であり、個人事業主となります。
それとも、時間給として、お客さんが付こうが付くまいが関係なく支払われるのが給与です。
個人事業主の場合は、収入から実際にかかった経費を差し引きますので、衣装、化粧品、交通費などは経費に計上できます。
また、給与の場合は、収入に応じて決まっている給与の経費である給与所得控除を差し引きますので、実際にかかった経費は差し引きません。
このようにあなた様が支払いを受けるものが、報酬か給与かで算定方法が異なります。

本投稿は、2022年02月20日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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