税法上の扶養と社会保険上の扶養に関して
昨年までは、母を社会保険上の扶養に入れておりましたが、高額医療の限度額が大きくなり負担が大きかったため、社会保険上の扶養から外しました(現在は父の扶養に入っております)。
別居で毎月17万ほど送金しており、結果的に生活費含め医療費も私が負担している状況です(送金証明可能です)。この場合、社会保険上は扶養ではないですが、確定申告の際、扶養控除と医療費控除を申請する事は可能ですか。もちろん父の確定申告では控除申請致しません。宜しくお願いします。
税理士の回答
回答します。
毎月、17万円の仕送りを行っていたら、ご両親の生計をみていると言えると考えます。
そうすると生計を一にする親族となり、ご両親の所得が48万円までなら扶養控除に入れられると考えます。
ご回答ありがとうございます。
この場合、社会保険上の扶養と税法上の扶養を分けることが出来ると認識して宜しいということでしょうか。
税法上の扶養規定を満たしていたら大丈夫です。
本投稿は、2022年02月26日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。