急ぎです。扶養控除申告書の2ヶ所提出の場合。
私はa社で一昨年の12月から現在まで、去年の4月から11月までb社で働いていて、掛け持ち状態でした。bは退職しました。年末調整を既にaでしましたが、その後扶養控除申告書をa.b社の両方に出していることに気づき、源泉徴収分を払わないといけないと考えました。この場合、b社から源泉徴収票をもらい、A社の源泉徴収票と合わせて確定申告をすればよろしいのですか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答
回答します。
あなたのお考えのとおりです。精算のための確定申告を行ってください。
被っていた時期の去年の4月から11月分の源泉徴収分が精算されるのですよね?ちなみに二つの給与収入は103万円以下です。また2社の源泉徴収票(どちらも源泉徴収されていない)を用いて確定申告をした際に、勝手に精算分が計算されるのか、またA社、B社に精算したことは伝わるのですか?確定申告をすれば、特に罰則などはなく、大丈夫ということですね?
103万円以下で源泉徴収税額がなければ、住民税の申告だけで十分です。
何も罰則はありません。そして、申告情報は官公庁から漏れることはありません。
ご回答ありがとうございます。
1.私は2社に扶養控除申告書を出していた(4月から11月の同時期)ことは本来ダメで、2社のどちらでも甲欄で処理されていたため、源泉徴収が行われていませんでした。だから2社の源泉徴収票を用いて、確定申告をして、片方に源泉徴収分を払うのかなと認識していたのですが103万円以下なら本来払う源泉徴収分を精算しなくてもよろしいということですか?
2.確定申告の際に、どちらも甲欄で処理された源泉徴収票をもらって確定申告をするのか、退職したB社に頼み、乙欄で計算し直した源泉徴収票をもらい、既に年末調整したA社(甲欄処理)の源泉徴収票共に確定申告をするのか疑問があります。
不安で早く知りたいので長々質問しました。申し訳ございません。ご回答よろしくお願いします。
合算した収入が103万円以下なら所得税はかかりません。なお、住民税は基本的に収入がなくても申告は必要です。
また、すでに扶養控除申告書を提出していますし、年末調整はできません。今回は合算した収入が103万円以下なので助かったのですが、通常、このようなケースは確定申告で税金がかかります。
このためB社への対応も不要です。今後は2社目には扶養控除申告書を提出しないようにしてください。
ご回答ありがとうございます。
1確定申告以外に私がやるべきことはありますか?
2また扶養控除申告書を二つ出してしまっていることで、A社、B社から調査みたいなのは来るのでしょうか?正直に会社に扶養控除申告書を二つともに出してしまっていた話して、源泉税を払うなどはできるのですか?源泉徴収は会社の義務なので、甲欄のまま処理してしまっている会社に迷惑をかけてしまうと思っているので、2番の質問をさせていただきました。
3先ほどもおっしゃっていましたが、今回の場合は2ヶ所に扶養控除申告書を出してしまったという間違いをしてしまったが、2社と合わした給与収入が103万円以下なので罰則はないということですよね?
質問が多くてすみません。とても不安なのでご回答よろしくお願いします。
1 特にありません。
2 調査とかそのようなものはありません。会社は正しいことをしただけです。そして、このようなケースは結構あります。たまたまあなたのケースは税金がかからないのですが、多くは確定申告で納税になります。
そして、納税を行えばそれで終わりです。
3 2の中でも説明しましたとおり、税金を納付すればそれで終わりです。罰則などはありません。大丈夫です。
なるほど、ありがとうございます。
1.ネットで源泉徴収漏れによる罰則などをみて、自分もこれに当てはまってしまい、会社に迷惑をかけてしまうことが発生してしまうと思ったのですが、私の場合は何もなく、大丈夫ということですね?
2.税務署が会社に『源泉徴収してない』や『二ヶ所に扶養控除申告書出していた』などの勧告はないのですか?今までの質問と答え的に私が今も勤めているa社と退職したb社に副業していたことはバレたり、2社から請求が来ることはありませんよね?
最後に確認して、確定申告をしたいと思い、質問しました。
よろしくお願いします。
追記
また二つの会社に扶養控除申告書を二ヶ所に出してしまったと話をする必要はないですよね?a社では年末調整を甲欄でし、b社は11月で退職したので、乙欄で計算し直すこともできないと思うので。
よろしくお願いします。
その必要はありません。
A.B社ともに問題なく、それぞれ正しい源泉徴収の手続きを行っていますので、何も問題ありません。
あなたが申告すればそれで終わりです。
わかりました。今までの回答ををまとめると
一昨年の12月から今まで働いているa社で入社時に扶養控除申告書を出していて、去年の4月から11月まで働いていたb社に入社時に扶養控除申告書を出している私はb社は退職したので年末調整をa社で行いました。そしてどちらも甲欄で処理されている源泉徴収票をもらい、確定申告をする。
そうすればネットで源泉徴収漏れによる罰則などをみて、自分もこれに当てはまってしまい、会社に迷惑をかけてしまうことが発生することや税務署から会社に『源泉徴収してない』や『二ヶ所に扶養控除申告書出していた』などの勧告、a社と退職したb社に副業していたことはバレたり、2社から請求が来ることはないということですよね?
以上の点が理解しているつもりですが何か問題が有れば教えてほしいです。私が確定申告をすればいい話ですが、もししなかった場合はどうなりますか?
そのとおりです。
あなたと同様の事例は多いです。
そして、会社に落ち度はありません。このため税務署から何も言うこともありません。さらに、会社は誤っていないので請求もありません。
通常、このような事例は確定申告をすれば終わります。あなたの場合は、収入も103万円以下なので確定申告は不要です。この点についても、何ら問題ありません。但し、住民税の申告は必要です。
確定申告は住民税の申告もかねていますが、確定申告が不要なので住民税の申告は行ってください。
住民税がかからない所得金額でも住民税申告は必要ですか?
必要です。住民税非課税世帯の判定、国保の算定などに使われるためです。放置すると勝手に所得を決定することもあると聞いたことがあります。住民税がかからないと判定されるのは申告するからで、しないと判定できません。
本投稿は、2022年03月21日 05時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。