扶養控除について
80代の高齢の両親と同居中の息子夫婦です。
母親が入院中で医療費負担が増大しています。親は年金生活者なのでほぼ生計は別です。
このたび世帯分離をして医療費や介護費の負担を軽減しようと思いますが、その場合、税金上の扶養控除を受けられなくなりますか?
それ以外にもデメリットはありますか?
税理士の回答

梶原光規
世帯を分離しても所得税の扶養控除は適用可能です。
年金受給者だから生計が別ということにはなりません。
同居されている親子であれば、世帯が別でも、生計は同一とみなす方が通常です。
よって、所得税の扶養控除は適用可能です。
本投稿は、2022年03月30日 14時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。