専門実践教育訓練給付金の扶養問題と、所得に含まれるのかどうか
所得税の扶養と社会保険の扶養に各種含まれるのか知りたいです、
この4月から会社を辞めて専門学校に通っています。
失業手当、専門実践教育訓練給付金、教育訓練支援給付金などすべて受給します。
失業手当と支援給付金は非課税なので所得税の扶養には含まれないけど、社会保険の扶養には年収としてカウントされるから含まれると知りました。
専門実践教育訓練給付金は失業手当などと同じような考え方なのでしょうか?
その場合、私は1年で80万ほど受給するので
専門〜給付金と支援給付金を合わせると130万は超えてしまいます。
ということは、社会保険の扶養には入らないという認識であっていますでしょうか。
あと別件なのですが、
「所得」というのはバイトなどで稼いだお金ということでしょうか?
年金も学生納付特例にしようと思っているのですが、条件に本人の所得が一定以下とあり、その所得に専門〜給付金や支援給付金ら含まれてしまうと全てにおいて額を超えてしまうので困っています。
基礎的なことかもしれませんが、全く理解できていません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

専門実践教育訓練給付金は失業手当などと同じような考え方だと思います。130万を超えると社会保険の扶養には入らないという認識であっていますが今後1年間の年収のことをいいます。「所得」というのは給与の場合は給与所得控除後の金額を言い、この場合は前年所得なので今後の所得は入りません。
本投稿は、2022年04月05日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。