税理士ドットコム - [扶養控除]扶養に入っていて損失の際の確定申告 - 回答します。収入130万円は健康保険の扶養判定額で...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 扶養に入っていて損失の際の確定申告

扶養に入っていて損失の際の確定申告

バイナリーで130万円入金そのうちの52万利益銀行振込済
全部でマイナスになりますが、マイナスの際は確定申告不要と記載してあります。
ですが、扶養に入っているのですが損失額ではなく利益の52万プラスパートの金額をプラスした時に扶養内の130万を超えてなければ確定申告は不要になりますでしょうか?

税理士の回答

回答有難うございます。
つまり損失関係なく利益が52万になってしまってるので確定申告は必要ということでしょうか?
又、扶養からは外れなければなりませんでしょうか?

そのとおりです。48万円を超えると扶養から外れます。
但し、配偶者の場合は、配偶者控除38万円は、所得が48万円までですが、それを超えても配偶者特別控除38万円かあり、所得90万円までなら受けられる規定もあります。

扶養内130万までとあるのですがそれはまた別の48万でしょうか?
すみません⤵️理解力がなく。

130万円の扶養は社会保険の問題です。収入130万円を超えると、あなたはご主人の社会保険から外れ、自分で保険に加入しなければなりません。

では扶養と社会保険とはまた別物なんですか?
パート先で扶養内の130万まで働ける申請を出してしまっているのですが、では48万を超えた時点でパートでもなんでも扶養からは外れるという認識でよかったでしょうか?

税金の扶養判定と社会保険の扶養判定は違います。
税金は所得48万円すなわち給与収入では103万円、社会保険は収入130万円です。
参考にネットで、103万円の壁、130万円の壁で検索すると分かります。

本投稿は、2022年05月11日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
818
直近30日 税理士回答数
1,636