扶養控除
旦那が任意継続保険に、令和3年9月から加入。妻の私はこの任意継続保険で扶養控除を受けています。
また、私はパートをしています。
社会保険上の扶養範囲内は年間130万未満で、旦那が加入した9月1日〜令和4年8月31日の一年間の収入の事だと理解しています。正しいでしょうか?
そこで、また旦那(個人事業とパート)の確定申告(青色申告)を提出する際は、1月〜12月の1年間の私の収入(所得)が関係してくると思うのですが、1月から12月も130未満の収入にしておくべきなのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
健康保険上の扶養判定は、過去、そして将来の見込みの両方あります。
過去だけでなく、この先、超えそうな見込みだと外れる可能性もありますので、あなたのお考えのとおり、常に130万円を意識しておくべきかと考えます。
本投稿は、2022年06月23日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。